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2011年04月04日

寄付金控除について

3/11(金)に発生した三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震により、
亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、
被災された皆様、そのご家族の方々に謹んでお見舞いを申し上げます。

当日はうちの事務所も大きく揺れたものの、建物自体に被害はなく職員全員無事でした。

ただ、関与先のお客様の中には地震の揺れによって会社設備の一部又は大部分が破損したというところもあり、今回の地震の大きさをまざまざと思い知らされております。

震災から3週間が経とうとしておりますが、被害の規模の大きさの為でしょうか、日本にとどまらず世界中で多額の義捐金が集まりつつあります。
そこで今回は個人の寄付金に関する税務をお伝えしようと思います。

〜個人の寄付金控除〜
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。

条文等の説明は国税庁のホームページで確認出来ますので下記URLをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

今回の地震で日本赤十字社やテレビ局、コンビニ、各種サイトなどで義捐金の募集が行われていますが、寄付金控除の対象となる支払先は限定されております。今回の地震の影響を考えると今後改正があるかもしれませんが、税務上の控除を考えて寄付される場合はその支払先が国から指定を受けているかどうか確認された上で寄付されることを推奨いたします。
平成23年4月4日時点では国税庁において次のような告知がされているようです。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm
こちらで確認する限りでは、税務署が今回の震災の義捐金に当てられると確認した支払先に寄付した場合は、寄付金控除の対象とするという趣旨のようです。

また、確定申告の際には寄付金控除を受けるために領収書等の添付がもとめられます。通常であれば預り証などがその支払先から送付されてきますが、念のため振込等の資料を個人で保管しておいた方がよいでしょう。

関連情報
H23.4.21 寄付金控除、雑損控除、災害減免法による所得税の軽減免除について 追加

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