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2011年04月21日

寄付金控除、雑損控除、災害減免法による所得税の軽減免除について 追加

平成23年4月19日において『東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案』が国会に提出されました。

これから審議に入るのでまだ確定したわけではありませんが、以前『寄付金控除』について解説した内容の追記として、取り急ぎその内容について解説致します。

 〜大震災関連寄附に係る寄附金控除の拡充〜

平成23年、24年、25年分の所得税において、大震災関連寄附について、寄附金控除の控除可能限度枠を総所得の80%(現行:40%)に拡大する。


 寄付金控除の計算方法(現行)

その年中に支出した特定寄付金(所得金額の40%を限度額とする)の額の合計額 − 2,000円 = 寄付金控除額
                         ↑
                         80%に改正

限度額の枠が広がるので、多額の寄付金をした方はより減税効果が増えることになりそうです。

また、税務上の取扱について国税庁のサイトでわかりやすく説明されておりますのでそちらでもご確認いただけます。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm



 〜雑損控除の特例〜
@ 住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、22年分所得での適用を可能とする。
A 繰越し可能期間を5年とする(現行3年)。

 〜災害減免法による所得税の減免措置の前年分適用の特例〜
住宅や家財の損失に係る災害減免法の適用について、22年分所得での適用を可能とする。

上記2つについては以前ご説明した『雑損控除』、『災害減免法による所得税の軽減免除』の特例となります。
22年度分所得での適用が可能となるので、既に確定申告をしている方は更正の請求によって対応することになるのかと思われます。

※まだ、国会提出段階で、確定情報ではありませんのでご注意下さい。
           ↓
寄付金控除に関する最新情報を更新いたしました


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