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2011年10月07日

東日本大震災関連で寄付をした方が受けられる所得税の減税について(寄付金控除)

以前掲載した寄付金控除について、国税庁から広報が出たようですのでご紹介したいと思います。


〜寄付金控除〜

 今回の震災で寄付金・義捐金等を支出した方は、寄付金控除を受けることができます。

計算式は以下の通りです。

 寄付金 − 2000円 = 寄付金控除額

また、寄付金控除額には限度額が設定されており、次の条件によって限度額が変わります。

 1.災害関連寄付金(※)のみ寄付金を支払った場合

  所得金額の80%まで所得控除できる

 2.災害関連寄付金の他、災害関連寄付金以外の特定寄付金(※)を支払った場合

  災害関連寄付金とそれ以外の特定寄付金を合わせた金額では80%まで所得控除できる
  ただし、災害関連寄付金以外の特定寄付金に関しては所得金額の40%までとする

 3.災害関連寄付金以外の特定寄付金のみ寄付金を支払った場合

  所得金額の40%まで所得控除できる


※ 特定寄付金とは
 国や地方公共団体、及び公益法人や国が認可したNPO法人等に対して支払った寄付金のことです。
支払先が限定されていますので詳しくは国税庁のサイトでご確認下さい。


※ 災害関連寄付金とは
 特定寄付金のうち、東日本大震災の義捐金として支払った寄付金のことで、支払先が限定されています。
主に国・地方公共団体・日本赤十字社・報道各社等が支払先として指定されていますが、それ以外のところに寄付をされた方は国税庁のサイトにてご確認下さい。


国や被災地域の地方公共団体への寄付金は、平成23年3月11日〜平成25年12月31日までに寄付した金額が対象となるようですが、その他支払先については特に期限を設けていないようです。


また、寄付金控除には確定申告の際に、寄付をした事が証明出来る書類の添付が必要となります。
領収書・受領書などは捨てずに保管して下さい。


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